医薬品とは・・・

病気の予防や治療をするために、名称、成分、分量、用法用量、効能効果、副作用について、品質・有効性及び安全性に関する調査を行い厚生労働大臣や都道府県知事が認めたもの。


■薬事法における「医薬品」の定義

薬事法抜粋
第二条第1項
1. 日本薬局方に収められている物
2. 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用具及び衛生用品を含む。以下同じ)でないもの(医薬部外品を除く)
3. 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く)
主な該当商品
医師が処方する薬
薬局で買える風邪薬、胃腸薬、目薬、滋養強壮剤などの市販薬

参考:薬事法について
「この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療用具の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。」

つまり、主に「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療器具」の4種について、安全性と、体への有効性を確保するための法律ということ。



医薬品には

 
「医療用医薬品」と「一般用医薬品」(大衆薬、OTC)があります。

医療用医薬品

医師が患者さんの病状に応じた薬を書いた「処方せん」が必要です。
その「処方せん」に基ずいて、薬剤師が調剤して患者さんに渡します。医師の指導や管理のもとに、病状の経過を見ながら使用するくすりです。
現在使用中の薬(一般用医薬品を含めて)、薬や食べ物のアレルギー、薬による副作用の経験、妊娠中・授乳中、仕事について(高所での仕事・危険な機械の操作など)医師に伝えることによって、医師はその患者さんに適切な薬を処方します。


一般用医薬品(大衆薬、OTC:Over-the-Counter Drug )

医師の処方せんは不要です。薬局や薬店等により、自由に購入できます。
一般の人が使用するにあたって、作用も緩やかで安全につくられておりますと思われがちですが、OTCでも飲み合わせや副作用、医療用医薬品と同じような作用を示すものもあります。

症状、現在服用しているくすり(医療用・OTC含む)、妊娠の有無、アレルギーや副作用の経験など薬剤師に相談した上で、適切な薬を購入しましょう。購入した薬に付いていた説明書をよく読むことが大切です。


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